民事裁判において原告と被告の居住地が遠隔の場合の裁判場所についてのメモ

裁判をする場所について気になって調べてみたのでメモ。
例えば北海道に住んでいる人が沖縄に住んでいる人を訴えるというような,遠方の人と訴訟を起こすような場合。

裁判の管轄についてはwikipediaの記述で大体わかる。

普通裁判の場合は原則として被告の住所を管轄する裁判所で裁判を行うことになる。

民事訴訟法第4条

  1. 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

その他としては,訴訟の問題となっているものが土地に関する争いならばその土地を管轄する裁判所で行うなどの例外がある。

60万以下の請求を争う少額訴訟の場合の裁判の場所については,調べたが今のところよくわからない・・・。

民事訴訟法第三百七十三条
(通常の手続への移行)
第三百七十三条 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

という風にあるので,被告が望めば通常訴訟に移行することができ,裁判の場所は被告が住むところを管轄する裁判所ということになるのだろうか。沖縄に住んでいる人が北海道に住んでいる人に少額訴訟で訴えられて,北海道で裁判をするということになったら,少額訴訟じゃなくて普通裁判へ移行を申し出ることで,沖縄で裁判をするということができる・・・のか?

金銭的には微妙な感じがする。弁護士は必ず必要というわけではないので弁護士費用は考えないとして,交通費だけで相当かかる予感。少額訴訟なら1回で済むけれど,普通裁判だと何往復もすることになるのではないだろうか。60万以下の争いでそれはしんどいし,まして代理を雇うのもコスト的にナンセンス。架空請求で少額訴訟をすると脅されたら,普通裁判への移行を申述すればおおよそ問題無いと思われる。原告涙目。

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